平成15年7月1日より改正建築基準法が施行され、シックハウス対策に一定の基準が設けられました。その内容は、化学物質(主にホルムアルデヒド)の放散が多い建材の使用制限と、居室に常時換気設備の設置義務化です。
建材等については、化学物質の放散量により、F☆☆・F☆☆☆・F☆☆☆☆のようにランク付けをされています。(☆が多い順に高ランク。最高ランクはF☆☆☆☆)F☆☆・F☆☆☆は使用面積に制限があり、必要な換気量も変わります。F☆☆☆☆の製品については、放散量が極めて少ないため使用制限はありません。当社の内装建材には、すべてF☆☆☆☆を使用しています!
換気設備は、メンテナンスの楽な第1種換気方式
建材からの化学物質放散量を抑えても、家具等からの放散や他から吸着して放散することもあるので、部屋の中は常時換気することになりました。
LDKや各部屋には花粉フィルターのついた給気口を設置し、トイレなどのサニタリーに設置したパイプファンでゆっくりと新鮮な空気に入れ換えます。
主な特徴・設備が簡単なため、メンテナンスは主に給気口のフィルター掃除だけ・気密性が高い住宅で設計通りの性能が発揮される方式・万一の機械故障時でも比較的安価なパイプファンのため負担が少ない
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